小川雄之税理士事務所

今週の一日一税【2020.10.5~2020.10.9】

【2020年10月5日】
令和2年10月5日に引っ越しをし、引っ越し前の自宅(居住用財産)を売ったときに譲渡所得から3,000万円特別控除の特例の適用を受けるためには、いつまでに売却しなければならない?
①令和5年10月5日  ②令和5年12月31日  ③令和6年3月15日

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【2020年10月6日】
令和2年分以後の所得税に係る給与所得控除額の上限は、給与収入850万円以上の給与所得者に対して適用されるいくら?
①195万円  ②207.5万円  ③220万円

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【2020年10月7日】
消費税の簡易課税を適用している小売業を営む事業者が、営業車両を売却した際の売却収入については、簡易課税の区分上、第何種事業に該当する?
①第2種  ②第4種  ③第5種

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【2020年10月8日】
不動産所得で赤字が生じており、その他、給与所得、退職所得、一時所得という黒字の所得がある場合、損益通算で最も優先的に通算される所得はどれ?
①給与所得  ②退職所得  ③一時所得

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【2020年10月9日】
総合譲渡所得で赤字が生じており、その他、給与所得、退職所得、一時所得という黒字の所得がある場合、損益通算で最も優先的に通算される所得はどれ?
①給与所得  ②退職所得  ③一時所得

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